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宮城県仙台市にある「ファンライドガレージ」のブログです 。
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仙台市にある「ファンライドガレージ」は、DUCATIを中心としたバイクやさんです。
「サンライドガレージ」でも「ファッションガレージ」でもなければ「半ライスカレイ定食」でもありません。
は・ひ・ふ・へ・ほの「ふ」、ファンライドガレージは今日も元気よく営業中です♪


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ゴールデンウィーク中の営業日のご案内
ゴールデンウィーク営業日のご連絡です。

4月29日(金)から5月3日(火)まで営業させて頂きます。

申し訳ありませんが、5月4日(水)と5月5日(木)はお休みを頂きますので、

よろしくお願いします。
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テーマ:バイク屋さん日記 - ジャンル:車・バイク

本日は
米山町に引取りの為、PM16:30で閉店させて頂きます。

ご不便をお掛けしますが、よろしくお願いします。

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臨時休業のお知らせ
明日、4月16日(土)ですが、誠に勝手ながら臨時休業を頂きます。

気仙沼に物資を急いで運ぶ必要が出てしまい、急遽お休みを頂きます。

なお17日(日)は通常営業になりますので、よろしくお願いします。

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被災自動車は自動車重量税の還付があります
被災自動車は自動車重量税の還付が受けられるのでご案内します。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/jidosha/annai/23120161.htm

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/jidosha/annai/23120162.htm



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250ccまでで被災に合われた方向け
250ccまでのバイクで被災に合われた方は、軽自動車協会で返納の特例がありますので、
参考にして下さい。

こちらは申込書もあるので、リンクを張っておきます。

http://www.mlit.go.jp/common/000141609.pdf

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自動車の登録に関する特例措置
登録に関しても特例措置があります。

平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況に鑑み、自動車登録関係事務手続については、
次のような特例措置を講じています。
(1) 新規登録・移転登録手続
(被災者の方が自動車を購入し又は譲り受ける際の手続)
このような場合・・・・ 特例措置
・住所のある市町村役場が、印鑑登録
証明書を交付できない状況である
・地震の際に実印を紛失した
免許証等、所有者本人を確認できる書面の提示・署名
をもって、印鑑登録証明書の提出・押印に代えることが
できます。
*[車庫証明について]
新規登録・移転登録手続においては自動車保管場所証明書(車庫証明)の提出が必要ですが、避
難所など生活の拠点が定まらない被災者からの保管場所証明申請で、使用の本拠の位置・保管
場所の位置が特定できない場合は、従来の住居地等を使用の本拠の位置とする旨の特例措置が
とられています。詳しくは各警察署にお尋ねください。
*免許証の再交付についても特例的な措置がとられています。詳しくは各警察署にお尋ねください。
*上記以外の必要書面は、販売店等にお問い合わせ下さい。
このような場合・・・・ 特例措置
・自動車の登録番号を正確に覚えてい
登録番号の一部や車種などにより自動車が特定できれ
(2) 抹消登録手続
(今回の地震により滅失し又は使用不能となった自動車の登録を抹消する際の手続)
ない
ば、抹消登録が申請できます。
・住所のある市町村役場が、印鑑登録
証明書を交付できない状況である
・地震の際に実印を滅失した
免許証等、所有者本人を確認できる書面の提示・署名
をもって、印鑑登録証明書の提出・押印に代えることが
できます。
・自動車が滅失したことをどのように証
明すればよいかわからない
被災した旨の、申請者の申立書があれば、公的な証明
書は不要です(申立書の様式は窓口で用意しています)。
* [自動車税・軽自動車税について]
被災した自動車については、自動車税(県税)又は軽自動車税(市町村税)について、各地方自治
体より被災者に対する減免や納期限の延長などの措置が講じられるよう総務省から通知を発出し
ております(平成23年3月28日付)。
詳しくは各自治体にお問い合わせください。
*軽自動車の返納届出手続(滅失し又は使用不能となった軽自動車の検査証返納届出をする手続)
も同様です。
自動車登録手続の詳細については以下の連絡先にお尋ねください。
国土交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課 Tel 03(5253)8588
自動車登録手続ヘルプデスク Tel 050(5540)2056

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自動車検査証の有効期限が再伸長しました
前にも書いてあるのですが、再度書いておきます。
伸長分の自賠責保険は、当店ですぐに発行が可能ですので、ご相談下さい。

東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期限の再伸長について

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による影響で、東日本の15都県及び沼津自動車検査登録事務所管内に使用の本拠の位置を有する自動車並びに救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車(以下「災害復旧等車両」という。)については、当面、自動車検査証の有効期間を最長で1か月間伸長しているところです。
しかしながら、以下の自動車については、未だ継続検査を受けることが困難な状況であると認められることから、自動車検査証の有効期間の満了日が平成23年3月11日から平成23年5月10日までのものは、その有効期間の満了日を平成23年5月11日まで再伸長することとします。(この旨を各運輸支局において、4月10日に公示することとしています。)
なお、有効期間を伸長した自動車の使用にあたっては、安全上支障が生じる恐れもあることから、日常点検整備を確実に実施するなどにより、適切に保守管理を行っていただく必要があります。
また、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すれば良いこととなります。
【再伸長の対象自動車】
○次の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車
・青森県八戸市及びおいらせ町
・岩手県全域
・宮城県全域
・福島県全域
・茨城県のうち土浦自動車検査登録事務所の管轄地域を除く地域
(茨城県水戸市、日立市、ひたちなか市、高萩市、北茨城市、常陸太田市、常陸大宮市、笠間市、鹿嶋市、潮来市、那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、大子町、城里町、茨城町、大洗町及び東海村)
・千葉県旭市
○災害復旧等車両
東日本大震災の被災地(青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県)において救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車
※岩手県、宮城県及び福島県において交付された保安基準適合証等(保安基準適合証等とは、継続検査時の国への現車提示を省略するために民間車検場が発行する、保安基準適合証及び保安基準適合標章のこと。)であって、その有効期間の満了日が平成23年3月11日から同年4月10日までのものは、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)に基づき、平成23年5月11日まで再伸長することとします。(対象地域等の詳細については、後日対象地域の運輸支局により公示予定。)

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本日は
誠に勝手ながら、本日はお休みを頂きます。

寝て居なかったので、大丈夫でしたが、
自宅の重い棚が、寝ている所に直撃してました。
寝てたら骨折確定でした。
震災グッズで固定していたんですけどね。
お店と同じ対策にすれば、大丈夫そうです。

バイクが倒れづらい停め方が見えて来ました。
良いのか解りませんが、今回はいっぱいデータが
取れたので、聞きに来ていただけば、
アドバイス出来ると思います。

また車検の有効期限が3月11日から5月10日の
車輌は、5月11日までに取得すれば大丈夫です。
ただ自賠責保険が期限切れになりますので、
延長が必要です。
当店ですぐに対応が可能ですので、お待ちして
おります。


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先ほどの余震
皆さん大丈夫でしょうか?

かなり強い余震でしたが、
店舗、お預かりバイクとも大丈夫でした。
地震対策をしてたのが、効いたみたいです。
今の所、お店の方は停電してませんので、
大丈夫ですが、
自宅は停電しているので、
また逆戻りですが、頑張ります。

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