前にも書いてあるのですが、再度書いておきます。 伸長分の自賠責保険は、当店ですぐに発行が可能ですので、ご相談下さい。
東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期限の再伸長について
平成23年3月11日に発生した東日本大震災による影響で、東日本の15都県及び沼津自動車検査登録事務所管内に使用の本拠の位置を有する自動車並びに救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車(以下「災害復旧等車両」という。)については、当面、自動車検査証の有効期間を最長で1か月間伸長しているところです。 しかしながら、以下の自動車については、未だ継続検査を受けることが困難な状況であると認められることから、自動車検査証の有効期間の満了日が平成23年3月11日から平成23年5月10日までのものは、その有効期間の満了日を平成23年5月11日まで再伸長することとします。(この旨を各運輸支局において、4月10日に公示することとしています。) なお、有効期間を伸長した自動車の使用にあたっては、安全上支障が生じる恐れもあることから、日常点検整備を確実に実施するなどにより、適切に保守管理を行っていただく必要があります。 また、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すれば良いこととなります。 【再伸長の対象自動車】 ○次の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車 ・青森県八戸市及びおいらせ町 ・岩手県全域 ・宮城県全域 ・福島県全域 ・茨城県のうち土浦自動車検査登録事務所の管轄地域を除く地域 (茨城県水戸市、日立市、ひたちなか市、高萩市、北茨城市、常陸太田市、常陸大宮市、笠間市、鹿嶋市、潮来市、那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、大子町、城里町、茨城町、大洗町及び東海村) ・千葉県旭市 ○災害復旧等車両 東日本大震災の被災地(青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県)において救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車 ※岩手県、宮城県及び福島県において交付された保安基準適合証等(保安基準適合証等とは、継続検査時の国への現車提示を省略するために民間車検場が発行する、保安基準適合証及び保安基準適合標章のこと。)であって、その有効期間の満了日が平成23年3月11日から同年4月10日までのものは、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)に基づき、平成23年5月11日まで再伸長することとします。(対象地域等の詳細については、後日対象地域の運輸支局により公示予定。)
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